国民の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)最終改正 平成26年5月30日法律第43号、平成28年1月1日施行で定められています。
最近では、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)が施行され、平成28年から、8月11日は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日として、国民の祝日「山の日」が制定されました。これによって、「国民の祝日」の年間日数は、16日となりました。
国民の祝日に関する法律の第1条をご紹介します。第1条には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」とされています。
そして、第2条では、休日が次のように定められています。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
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成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
2024年(令和6年)の国民の祝日
令和6年(2024年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定(未施行の規定を含む)によれば、以下のとおりとなります。
名称 | 月日 |
---|---|
元日 | 1月1日 |
成人の日 | 1月8日 |
建国記念の日 | 2月11日 |
天皇誕生日 | 2月23日 |
春分の日 | 3月20日 |
昭和の日 | 4月29日 |
憲法記念日 | 5月3日 |
みどりの日 | 5月4日 |
こどもの日 | 5月5日 |
海の日 | 7月15日 |
山の日 | 8月11日 |
敬老の日 | 9月16日 |
秋分の日 | 9月22日 |
スポーツの日 | 10月14日 |
文化の日 | 11月3日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
2025年(令和7年)の国民の祝日
令和7年(2025年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定(未施行の規定を含む)によれば、以下のとおりとなります。
名称 | 月日 |
---|---|
元日 | 1月1日 |
成人の日 | 1月13日 |
建国記念の日 | 2月11日 |
天皇誕生日 | 2月23日 |
春分の日 | 3月20日 |
昭和の日 | 4月29日 |
憲法記念日 | 5月3日 |
みどりの日 | 5月4日 |
こどもの日 | 5月5日 |
海の日 | 7月21日 |
山の日 | 8月11日 |
敬老の日 | 9月15日 |
秋分の日 | 9月23日 |
スポーツの日 | 10月13日 |
文化の日 | 11月3日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |