国民の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)最終改正 平成26年5月30日法律第43号、平成28年1月1日施行で定められています。
最近では、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)が施行され、平成28年から、8月11日は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日として、国民の祝日「山の日」が制定されました。これによって、「国民の祝日」の年間日数は、16日となりました。
国民の祝日に関する法律の第1条をご紹介します。第1条には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」とされています。
そして、第2条では、休日が次のように定められています。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
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成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。※2019年はございません。2020年は2月23日となります。 |
2019年(平成31年)の国民の祝日と休日※注1
名称 | 月日 |
---|---|
元日 | 1月1日 |
成人の日 | 1月14日 |
建国記念の日 | 2月11日 |
春分の日 | 3月21日 |
昭和の日 | 4月29日 |
祝日法第3条第3項による休日 | 4月30日 |
休日(祝日扱い)天皇の即位の日 | 5月1日 |
祝日法第3条第3項による休日 | 5月2日 |
憲法記念日 | 5月3日 |
みどりの日 | 5月4日 |
こどもの日 | 5月5日 |
祝日法第3条第2項による休日 | 5月6日 |
海の日 | 7月15日 |
山の日 | 8月11日 |
祝日法第3条第2項による休日 | 8月12日 |
敬老の日 | 9月16日 |
秋分の日 | 9月23日 |
体育の日 | 10月14日 |
休日(祝日扱い)即位礼正殿の儀の行われる日 | 10月22日 |
文化の日 | 11月3日 |
祝日法第3条第2項による休日 | 11月4日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
※注1:2019年1月1日現在制定されている法令(未施行を含む)に基づく
・4月30日、5月2日、5月6日、8月12日、11月4日は第3条の定めにより休日となります。
第3条「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
・国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
・「春分の日」及び「秋分の日」については、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表することとなっています。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の特例について
■「スポーツの日」について
平成32年(2020年)以降、「体育の日」は「スポーツの日」になります。
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第57号)が平成30年6月20日に公布され、国民の祝日である「体育の日」の名称が「スポーツの日」に改められ、 その意義は「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」とされました。(施行日:平成32年1月1日)
■平成32年(2020年)に限り、「海の日」は7月23日に、「体育の日(スポーツの日)」は7月24日に、「山の日」は8月10日になります。
2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第55号)が平成30年6月20日に公布され、 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、同法第一条により、「国民の祝日に関する法律」の特例が設けられました。(施行日:平成30年6月20日)
2020年の国民の祝日と休日
平成32年(2020年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定(未施行の規定を含む)によれば、以下のとおりとなります。
名称 | 月日 |
---|---|
元日 | 1月1日 |
成人の日 | 1月13日 |
建国記念の日 | 2月11日 |
天皇誕生日 | 2月23日 |
祝日法第3条第2項による休日 | 2月24日 |
春分の日 | 3月20日 |
昭和の日 | 4月29日 |
憲法記念日 | 5月3日 |
みどりの日 | 5月4日 |
こどもの日 | 5月5日 |
祝日法第3条第2項による休日 | 5月6日 |
海の日 | 7月23日 |
スポーツの日 | 7月24日 |
山の日 | 8月10日 |
敬老の日 | 9月21日 |
秋分の日 | 9月22日 |
文化の日 | 11月3日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |